忍者ブログ

大蒜マンとの出会い

あの日あの時あの場所で肉と出会いたかった。

entry_top_w.png
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

entry_bottom_w.png
entry_top_w.png
 携帯電話の割引プランで中途解約すると解約金がかかる条項は消費者契約法違反だとして、京都市の消費者団体と元契約者らがNTTドコモを相手に条項の使用禁止と解約金返還を求めた訴訟の判決で、京都地裁(吉川慎一裁判長)は28日、原告側の請求を棄却した。弁護団によると、携帯電話の解約金条項をめぐる司法判断は全国初という。
 原告の消費者団体は弁護士や学者らでつくるNPO法人「京都消費者契約ネットワーク」。
 訴状によると、問題の割引プランは「ひとりでも割50」と「ファミ割MAX50」。2年契約で毎月の基本使用料を半額にする一方、中途解約すると解約金9975円を支払う条項が定められ、原告側は「消費者が携帯電話会社を自由に選択できる権利と利益を阻害している」と主張した。
 条項では2年契約の終了後、さらに2年更新した際も、中途解約すれば解約金を支払うとされている。これに対し、原告側は「解約で生じたNTTドコモの損害を超え、不当に高額な違約金」と指摘している。
引用:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120328-00000089-jij-soci


納得して契約したんだろ?
嫌なら契約しなければよかっただけの話ですね。
PR
entry_bottom_w.png
<< ミニ台風   HOME   花粉の季節 >>
[90]  [89]  [88]  [87]  [86]  [85]  [84]  [83]  [82]  [81]  [80
plugin_top_w.png
アクセス解析
plugin_bottom_w.png
Copyright 大蒜マンとの出会い by 出がらしマン All Rights Reserved.
ファッションニュース  Template by テンプレート@忍者ブログ
忍者ブログ [PR]